古物商許可申請手続でお悩みの方は、お気軽にご連絡下さい

大阪京都兵庫滋賀奈良和歌山での古物商許可申請手続代行
お気軽に行政書士の柴山へご連絡下さい。 06-6396-1231 090-8213-7015

古物商許可申請に必要な書類(法人の場合)

  • 許可申請書 正副2通(副本はコピー可)
  • 添付書類(管轄の警察署によって異なる場合もありますので、事前に確認させて頂きます)
  • 法人登記事項証明書
  • 法人の定款

    定款の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。これは、法人として古物営業を営む意思の確認のためです。
    目的欄に古物営業を営む旨が読み取れる文章がない場合、古物営業を営む旨を決定した内容のある「議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」も併せて提出します。

  • 住民票

    監査役を含めた役員全員及び営業所の管理者の全員
    営業所の管理者:古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者が必要となりますので、営業所ごとに1名の管理者を設けなければなりません。申請者ご本人が営業所の管理者となることは可能ですが、管理者が他の営業所と掛け持ちすることはできません。

  • 身分証明書

    監査役を含めた役員全員及び営業所の管理者の全員
    本籍地の市区町村が発行する、被後見人、被保佐人、破産者でないことを証明してもらうものです。
    本籍地の市区町村の戸籍課等から取り寄せます。

  • 登記事項証明書

    監査役を含めた役員全員及び営業所の管理者の全員
    東京法務局が発行する、被後見人、被保佐人に登記されていないことを証明するものです。
    法務局の戸籍課等に申請して取り寄せます。
    郵送での申請は、東京法務局民事行政部後見登録課のみの取り扱いとなります。

  • 履歴書

    監査役を含めた役員全員及び営業所の管理者の全員

  • 誓約書

    監査役を含めた役員全員及び営業所の管理者の全員
    古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。

  • 委任状

    当事務所に申請代行を依頼して頂いた場合は、委任状が必要となります。

  • その他

    ホームページを使って古物の売買を行う場合や、オークションサイトにストアを出店して古物の売買を行う場合は、そのホームページのURLを使用する権限があることを疎明する資料のコピーが必要となります。

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