欠格事由(古物営業法第四条)
- 次の事由に該当される方は、古物商の許可が受けられませんので、ご注意下さい。
- 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの。
- 禁固以上の刑、又は背任、遺失物横領、占有離脱物横領、盗品等有償譲り受け等の罪で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者。(執行猶予期間中も含まれます。この場合、その執行猶予期間が終了すれば申請することが可能です。)
- 住居の定まらない者。
- 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取り消しの日から起算して5年を経過しなものを含みます。)
- 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は当該取り消しをしないことを決定する日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。(婚姻をされている方、古物商の相続人で法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請することが可能です。)
- 営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるもの。(選任した管理者が欠格事由に該当している場合など。)
- 法人でその役員のうちに1〜5までのいずれかに該当する者があるもの。