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古物商とは

 古物を売ったり買ったりする場合には、その取り扱う古物に盗品が混ざるおそれがありますので、古物営業法に基づいて、都道府県ごとに許可を得なければ営業ができないことになっています。
 その古物の営業をするために、古物営業の許可の申請をして、許可を受けた方(個人、法人)を古物商といいます。
 古物商の許可が必要であるのに、古物商の許可を得ずに古物を取り扱いますと、3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金になると規定されていますので、古物を取り扱う営業を行われる方は注意して下さい。
 営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。その営業性の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。

古物商許可が必要となる場合

  • 古物を買い取って売る場合。(買い取った古物を修理して売ったり、その古物の部品だけを販売するような場合も該当します。)
  • 古物を買い取らないで、売った後に販売手数料を貰う場合。
  • 国内で買い取った古物を国外に輸出して売る場合。
  • 古物を買い取ってレンタルする場合など。

古物商許可が必要とならない場合

  • 自分の使っていた物を売る場合。(初めから転売の目的で購入した物を売るような場合は含まれません。)
  • タダで貰った物を売る場合。
  • 自分が海外から買ってきた物を売る場合(自分以外の人が輸入した物を国内で購入して売るという場合は含まれません。)など。

古物とは

 古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された商品、及びこれらの物に幾分の手入れをした物品を古物(対象外となる物もあります)といいます。

  • 古物は古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
  • 美術品類

    美術的価値を有するもの
    例:書画、彫刻、工芸品等

  • 衣類

    繊維製品、革製品等で主として身にまとうもの
    例:和服、洋服、その他衣料品、帽子等

  • 時計、宝飾品類

    その物の外見的な特徴について、使用する人の嗜好によって選ばれ、身につけて使用される飾り物
    例:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

  • 自動車(その部分品を含む)

    自動車及びその物の本来的な用法として自動車の一部として使用される物品
    例:自動車、タイヤ、カーステ、カーナビ等

  • 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品類を含む)

    自動二輪車及び原動機付自転車。その物の本来的な用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
    例:バイク、スクーター、タイヤ、サイドミラー等

  • 自転車類(その部分品を含む)

    自転車及びその物の本来的な用法として自転車の一部として使用される物品
    例:自転車、かご、カバー等

  • 写真機類

    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡等
    例:カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等

  • 事務機器類

    主として、計算、記録、連絡等のために使用される機械及び器具
    例:レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー等

  • 機械工具類

    機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
    例:電機類、工作機械、土木機械、化学機械、医療機器、工具等

  • 道具類

    1〜9、11〜13に掲げる物品以外のもの
    例:家具、楽器、運動用具、CD、DVD、玩具類、日用雑貨等

  • 皮革、ゴム製品類

    主として、皮革又はゴムから作られている物品
    例:カバン、靴、毛皮類等

  • 書籍

  • 金券類

    商品券、乗車券及び郵便切手、並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他のもの
    例:商品券、乗車券、各種入場券、郵便切手、収入印紙等

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