注意事項
許可申請上の注意事項
- 外国人の方が申請者の場合や、許可を申請する法人の役員、管理者に外国人の方がいらっしゃる場合には、在留資格に制限がありますので、当事務所にご相談下さい。
許可後の注意事項
- 個人から法人に切り替えた場合には、法人として新たに古物商の許可を取得する必要があります。
- 個人に許可された古物商の許可は相続されません。
- 法人の代表者が死亡された場合は、代表者の変更届出が必要となります。
- 許可を受けている法人が、許可のない法人に吸収された場合は、新たに許可の取得が必要となります。
- 許可を受けている法人が、許可を受けていない法人を吸収した場合は、許可はそのまま有効です。
- 会社の合併で新会社となる場合には、新たに許可の取得が必要となります。同様に会社分割の場合も新たな許可の取得が必要となります。
- 許可を受けている都道府県内で、新たに営業所を増やされる場合は、営業所の新設を内容とする変更の届出が必要となります。
- 6ヶ月間営業活動を停止した場合には、許可返納の義務が発生することになりますので、ご注意下さい。
書換申請、変更届出について
許可証に記載のある事項について変更があった場合には、書換申請、変更届出が必要となる場合があります。変更があった日から14日以内に申請、届出が必要です。
書換申請
- 許可者の氏名変更
- 許可者の住所変更
- 許可法人の名称変更
- 許可法人の所在地変更
- 許可法人の代表者の変更
- 行商する・しないの変更
変更届出
- 主たる取り扱い品目の変更
- 許可法人の役員の変更
- 許可法人の役員の住所変更
- 営業所の増設
- 営業所の増設に伴う新たな管理者の追加
- 営業所の移転
- 営業所の廃止
- 営業所の管理者の交代
- 営業所の管理者の住所変更
- 営業所の取り扱い品目の変更
- 営業所の名称変更
- 新たにホームページを開設して古物の取引を行う場合
- 古物の取引に使用しているホームページのURLの変更
- 古物の取引に使用しているホームページの閉鎖
書換申請、変更届出の手続きにつきましても、お気軽に柴山行政書士事務所までご相談下さい。