古物商許可申請手続でお悩みの方は、お気軽にご連絡下さい

大阪京都兵庫滋賀奈良和歌山での古物商許可申請手続代行
お気軽に行政書士の柴山へご連絡下さい。 06-6396-1231 090-8213-7015

注意事項

許可申請上の注意事項

  • 外国人の方が申請者の場合や、許可を申請する法人の役員、管理者に外国人の方がいらっしゃる場合には、在留資格に制限がありますので、当事務所にご相談下さい。

許可後の注意事項

  • 個人から法人に切り替えた場合には、法人として新たに古物商の許可を取得する必要があります。
  • 個人に許可された古物商の許可は相続されません。
  • 法人の代表者が死亡された場合は、代表者の変更届出が必要となります。
  • 許可を受けている法人が、許可のない法人に吸収された場合は、新たに許可の取得が必要となります。
  • 許可を受けている法人が、許可を受けていない法人を吸収した場合は、許可はそのまま有効です。
  • 会社の合併で新会社となる場合には、新たに許可の取得が必要となります。同様に会社分割の場合も新たな許可の取得が必要となります。
  • 許可を受けている都道府県内で、新たに営業所を増やされる場合は、営業所の新設を内容とする変更の届出が必要となります。
  • 6ヶ月間営業活動を停止した場合には、許可返納の義務が発生することになりますので、ご注意下さい。

書換申請、変更届出について

許可証に記載のある事項について変更があった場合には、書換申請、変更届出が必要となる場合があります。変更があった日から14日以内に申請、届出が必要です。

書換申請

  • 許可者の氏名変更
  • 許可者の住所変更
  • 許可法人の名称変更
  • 許可法人の所在地変更
  • 許可法人の代表者の変更
  • 行商する・しないの変更

変更届出

  • 主たる取り扱い品目の変更
  • 許可法人の役員の変更
  • 許可法人の役員の住所変更
  • 営業所の増設
  • 営業所の増設に伴う新たな管理者の追加
  • 営業所の移転
  • 営業所の廃止
  • 営業所の管理者の交代
  • 営業所の管理者の住所変更
  • 営業所の取り扱い品目の変更
  • 営業所の名称変更
  • 新たにホームページを開設して古物の取引を行う場合
  • 古物の取引に使用しているホームページのURLの変更
  • 古物の取引に使用しているホームページの閉鎖

書換申請、変更届出の手続きにつきましても、お気軽に柴山行政書士事務所までご相談下さい。

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